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[一目でわかるETFvs投資信託vs個別株]
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お金を増やす法則はなんと八千年前から変わっていません。最古の富裕都市バビロンの遺跡から見つかった文章には普遍的な資産運用の法則が書き連ねてありました。これは現代人にも必須の黄金ルールです!

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| 2008年02月13日 |
| 住宅ローン、住民税からも控除できる制度を新設!(住宅ローン) |
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「地方にできることは地方に!」という理念に基づき、地方分権の推進を目指して平成19年から「税源移譲」が実施されました。
【税源移譲で所得税(国税)が減額されたことに伴い、総務省は住宅ローン控除を住民税(地方税)からも控除できる制度を新設した。3月17日までの確定申告を呼びかけている。
住宅ローンはこれまで所得税から全額控除されていたが、税源移譲で07年から所得税が減り、住民税が増額されたことに伴い所得税から控除しきれないケースが出てきた。該当者は全国で300万人程度とみられる】
◆税源移譲とは、税源を国から地方へ移動させる財源措置のこと。 税収に占める地方の割合(取り分)を高め、厳しい地方財政難を緩和させることで、地方の自立を後押し。と同時に、地方の権限と責任を拡大して裁量(自由度)を持たせることで、国と地方の格差是正を促し、三位一体改革の実現を推し量ろうというアクションのこと。
その結果、所得税および住民税の税率が変更されることとなり、所得税率はより細分化され、一方、住民税率(所得割)は一律10%になりました。 急に住民税が増えた方も多かったと思います。
今回の改正で、一方的な負担増を回避するため、納税者に対する“配慮”として、税負担の増加の影響を受けた人には、確定申告することで負担増分を控除する措置が取られました。 そして、この取り計らいは「住宅ローン減税」についても適用されます。
◆現在すでに住宅ローン減税の適用を受けている人が税率改正によって所得税額が減った結果、本来、還付されるはずの減税分を受け取れなくなった場合は?
※まず、平成20年2月18日〜3月17日に確定申告をしなければなりません。
●平成18年末までの入居者が適用 19年以降は対象外
今回の救済策は、税源移譲によって減少する「住宅ローン控除」減税額を、平成19年分以降に確定申告することにより、平成20年度分以降の住民税から控除することで帳尻を合わせよう(=救済しよう)という措置ですが、確定申告すれば、誰もが控除されるわけではありません。
住民税の住宅ローン控除の対象となる人の条件は、以下の通りです。
■住民税控除の対象となる人
平成11年1月1日から平成18年12月31日までにマイホームに入居し、引き続き、現在も住宅ローン減税の適用期間中の人(平成19年以降の入居者は対象外)
平成19年分の源泉徴収票の摘要欄のうち、「住宅借入金等特別控除可能額」の部分に金額が記載されている人(給与所得者の方)
税源移譲によって所得税額が減ったため、その「所得税額」が「住宅ローン控除可能額」を下回った結果、控除しきれない金額が発生した人
(これまでも可能額全額は控除しきれなかったが、税源移譲によって控除しきれない額がさらに大きくなった場合も含む)
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| Posted by M |
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